PIRA 一般社団法人 国際連携推進協会

会 員 規 約

この会員規約( 以下「本規約」) は、一般社団法人 国連協携推進協会( 以下「国連協」)の会員としての心得、 規範を明確にしています。一般社団法人 国連協携推進協会事務局( 以下「国連協事務局」) では、 入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則
第1条 (会員規約の適用)
国連協 は、会員との間に本規約を定め、これにより国連協 の運営を行います。 また、国連協 が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条 (会員規約の変更)
国連協 は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決による承認を経て、本規約を変更することがあります。

第3条 (用語の定義)
本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、国連協 会員の総称です。
2) 書面とは、国連協 が指定した書式による文書または任意の書式による文書をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められます。
3)正会員とは、国連協 の目的に賛同し、別に定められた入会金・月会費を支払い、国連協 に認められた会員をいい、総会での議決権があります。
4) 賛助会員とは、国連協 の事業内容に賛同し、別に定められた月会費を支払い、国連協 に入会を認められた会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意見を述べることができます。
(総会開催通知は、ホームページのみとし、総会参加は事前(2週間前まで)に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとする。)

第2章 入会申込等
第4条 (入会申込)
国連協 への入会の申込をする場合は、国連協 が別に定める入会金、1年分の月会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、履歴事項全部証明書を添えて、 事務局に提出することとします。
第5条 (入会申込の拒絶等)
国連協 は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3)その他、前各項に準ずる場合で、国連協 が入会を適当でないと判断した場合

第6条 (会員資格有効期限)
会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 会員資格有効期限の起算日は、国連協 が入会を承認し、月会費の払い込まれた月の1日とします。
2) 会員資格有効期限は、起算日より1年間とします。

第7条 (入会金・月会費・会員の権利)
国連協 の入会金、月会費と会員の権利は、次の各項に定めます。
1)正会員の入会金は100,000 円、月会費は10,000 円(共に消費税対象外)とします。正会員には、総会での議決権があります。一団体または個人につき1議決権です。(会員規約 第1章(用語の定義)第3条(3))
2)賛助会員の入会金は50,000 円、月会費は5,000 円(共に消費税対象外)とします。賛助会員は、総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。(会員規約 第1章(用語の定義)第3条(4))
3)正会員、賛助会員ともに、国連協 の活動、事業に参加することができます。

第3章 入会申込記載事項の変更等
第8条 (会員の氏名及び名称等の変更)
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかにその旨を事務局に通知する必要があります。
1)前項の規定による変更通知の不在によって、国連協 からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、国連協 はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失
第9条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)会員資格を解除されたとき

第10条 (退会)
退会しようとする場合は、退会届を代表理事に届け出て退会することができます。

第11条 (会員資格の停止・解除)
国連協 は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
1)会費が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)国連協、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
4)国連協、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6)国連協 の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
7)本規約に違反した場合
8)その他、国連協 が会員として不適当と判断した場合

第12条 (拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
第13条 (措置)
会員資格有効期限が過ぎ、国連協 からの通知後も国連協 が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、国連協に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証の発行等
第14条 (会員証の発行)
1)国連協 は、会員に対し会員証1枚を発行します。
2)会員証の有効期限は、会員資格有効期間内とします。
3)会員証は当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、国連協 に返却するものとします。

第7章 商号及び商標等の利用
第15条 (号及び商標等の利用)
国連協 が定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は理事会の承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為
第16条 (禁止行為)
会員は無断で国連協 の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
1)その他、定款に定められた目的を理解し、国連協 の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第17条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第9章 情報管理
第18条 (個人情報の保護)
会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため、 全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

第19条(知的財産の保護)
国連協 が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、 第三者に譲渡や売却をしたり公表をしてはいけません。

第20条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も、第17条、第18条の規定は継続されます。

第10章 損害賠償
第21条 (損害賠償)
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によって国連協 が損害を受けた場合、 当該会員は国連協 が受けた損害を国連協 に賠償することとします。

第22条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第11章 その他
第23条 (規定の追加)
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとします。

附則
本規約は2019年1月11日より実施します。

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